名義変更や住所変更等により、自賠責保険証の記載内容に変更があったときは変更手続きを行う必要があります。(自動車損害賠償保障法 第7条2)
特に自動車を譲り受けた場合は、自賠責保険の契約者変更(権利譲渡)手続きをしておかないと、いざ事故を起こした際の保険請求手続きにおいて不都合が生じたり、保険解約時の保険料払い戻し請求ができなくなります。
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法という法律で加入が義務付けられている保険です。
自動車の運転で人身事故を起こしてしまった場合の損害について支払われ、物損事故は対象になりません
しかし、万が一加入を忘れると違法ですので、漏れのないよう手続きをする必要があります。
当事務所では、名義変更に伴う所有者・使用者の変更の際、自賠責保険(正しくは自動車損害賠償責任保険)の変更の手続き代行を承っております。
名義変更後、即時、自賠責保険の変更手続きに対応いたしますので、自動車の登録に関する手続き全てが名義変更当日で完了します。
自動車やバイクの自賠責保険の名義変更をご希望でしたら、名義変更と同時にご依頼ください。
また、自賠責保険の新規や再発行のご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせください。
エリア | 代行料金 |
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古河市、境町、五霞町、坂東市、結城市、常総市、つくばみらい市、つくば市、幸手市(埼玉県)、野田市(千葉県)、小山市(栃木県) |
7,700円(税込) |
※ 交通費は、別途請求いたします。
※ 複数台をご依頼の場合、台数に応じて割引いたします。別途、お見積りします。
※ 法人様、ディーラー様へ 住民票取得、運輸支局渡し等ご相談下さい。
※ 送料および報酬等の振込手数料は、依頼者のご負担でお願いします。
必要書類 |
備考 |
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自動車検査証(車検証)原本 | 名義変更後の新しい車検証が必要です。 |
自動車損害賠償責任保険(自賠責)証 | 名義変更前のもの |
認印 | 新使用者のもの |